公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

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建設機械施工技士検定問題集 


公共工事の入札および契約の適正化の基本的事項

①入札および契約の過程ならびに契約の内容の(  )性が確保されること。
②入札に参加しようとし、または契約の相手方になろうとする者の間の(  )な競争が促進さること。
③入札および契約からの談合その他(  )行為の排除が徹底されること。
④その請負代金の額によっては、公共工事の(  )な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること
⑤契約された公共工事の(  )な施工が確保されること(法第3条)


施工体制の適正化

(1)一括下請負禁止

公共工事については、建設業法第22条第3項の規定にある元請負人があらかじめ発注者の(  )による承諾を得た場合による一括下請負に関する規定は通用しない(法第14条)

(2)施工体制台帳の提出等

・公共工事の受注者は建設業法に基づき施工体制台帳の写しを(  )に提出しなければならない。
・受注者は発注者から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他工事現場の施工体制が施工体制台帳と合致しているかの(  )を求められたときは、これを拒んではならない。
・公共工事の受注者は、作成した施工の分担関係を表示する施工体系図を、工事関係者が見やすい場所および(  )が見やすい場所に掲げなければならない。
・公共工事を発注した国等の各省各庁の長等は、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳に合致しているかの点検その他必要な(  )を講じなければならない


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