労働安全衛生法
当サイトおすすめ2級建設機械施工技士テキスト&問題集
建設機械施工技士検定テキストもくじ
法の目的と適用範囲
試験にも出る箇所。建設機械施工技術検定テキスト要確認
労働安全衛生法は、労働災害を防止するため危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進等に関する総合的、計画的な対策を推進し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。(安衛法第1条)
定義、事業者等の責務
(1)用語の定義
(2)事業者等の責務
(3)ジョイントベンチャー(JV)に関する適用
安全衛生管理体制
(1)単独の事業場
1)総括安全衛生管理者(安衛法第10条)
図9.4-4参照
作業主任者
図9.4-1参照
ヒント高圧室内、コンクリ破砕機、(型枠・土留め)支保工
(2)複数の事業者が混在している事業場
図9.4-5参照
1)統括安全衛生管理者(安衛法第15条)
常時50人以上の労働者従事事業場の特定元方事業者は、総括安全衛生責任者を選任しなければならない。
2)元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者の指揮を受け、技術的事項を管理する者
3)安全衛生管理者
4)安全衛生協議会
5)店社安全衛生管理者
中小規模の建設工事を行う元方事業者は、関係請負人の労働者が20人以上の場合は、請負契約を締結している事業場ごとに一定の資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
試験にも出る箇所。建設機械施工技術検定テキスト要確認
(1)事業者が講ずべき措置
(2)元方事業者が、注文者等が講ずべき措置
特に建設機械施工に関連の深い事項
1)元方事業者による関係請負人の( )等
2)混在作業における特定元方事業者の講ずべき措置
建設工事計画の届出と審査制度
(1)計画の届出
①機械等で、危険、有害な作業、危険な場所で使用するときは、労働基準監督署長に届け出なければならない。
掘削工事 - 掘削の高さ、または深さ( )m以上
建築工事 - 高さ( )mを超える建築物または工作物
橋梁工事 - 最大支間( )m以上
潜函、シールド項目など - 圧気工法による作業
図9.4-2参照
(2)計画の審査
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車両系建設機械に関する規制
(1)定義
車両系機械建設とは、安衛令別表第7に掲げる建設機械で、動力用い、かつ、不特定の場所に自走することができる、次のものをいう。
1)整地・運搬・積込み用機械
ブルドーザ、モータグレーダ、トラクタショベル、ずり積機、スクレーパ、スクレーパドーザ
2)掘削用機械
パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャ
3)基礎工事用機械
くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースサーキュレーションドリル、せん孔機、アースオーガ、ペーパードレーンマシン
4)締固め用機械
ローラ
5)コンクリート打設用機械
コンクリートポンプ車
6)解体用機械
ブレーカ
(2)機械等に関する規制
車両系建設機械は、厚生労働大臣が定める車両系建設機械構造規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない
事業者も、この構造規格または安全装置を具備したものでなければ使用してはならない
(3)定期自主検査
車両系建設機械については、事業者は、定期に自主検査を行い、その結果を記録しなければならない
また、車輛系建設機械の特定自主検査は、1年に1回一定の資格を有する労働者または法に基づく登録を受けた者(検査業者)に実施させなければならない
(4)労働者の就業にあっての措置
1)就業制限
車両系機械の運転業務は一定の免許、技能修了者でなければいけない
ヒント
最大荷重1トンのショベルローダーの運転
図9.4-5参照
2)特別教育
事業者は、危険または有害な業務で厚生労働省令で定める業務に労働者を就かせるときは、一定の安全または衛生の特別の( )を行わなければならない。
くい打・抜機およびボーリングマシンの構造・使用に係る危険の防止
運転者の選任
くいうち機・杭抜き機またはボーリングマシンの運転(動力によるもの)に就くものは、事業者が、安全または衛生のための特別な教育を行ってからその業務に就かせる。
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