環境基本法
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建設機械施工技士検定テキストもくじ
法の目的と定義
法の目的
環境基本法(以下「法」という)は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団、事業者および国民の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。(法第1条)
公害の定義と種類
公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる( )の汚染、( )の汚濁、( )の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る( )が生ずることをいう
環境基準
①対象とする公害は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、( )の4公害
②( )の健康を保護し、生活環境を保全するのに必要な基準とする。
③環境基準が、2以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型にあてはめる地域または水域を指定する場合には、当該地域または水域の指定を政府(国)または( )知事が行うものとしている(政府の指定については、政令によってその一部を都道府県知事に委任している)。
④基準については、常に適切な( )的な判断が加えられ、必要な改定がなされる。
⑤基準の( )が確保されるよう努める。
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