建設業法

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建設機械施工技士検定テキスト


建設機械施工技士検定問題集 


もくじ

法の目的と定義

建設業法(以下「法」という)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律である(法第1条)


建設業の許可

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法では、建設業を営もうとするものについて、次の許可制度が採られている。

都道府県知事許可

 (  )つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している業者

国土交通大臣許可

 (  )以上の都道府県の区域内に営業所を設置している業者

例外(許可を必要としない者)

 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあって1,500万円に満たない工事または延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては(  )万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は許可が不必要である。

一般建設業の許可

 下請専門か、元請となったときでも(  )万円(建築工事業については6000万円)に満たない建設工事しか下請けに出さない建設業者が受ける。平成28年6月1日引き上げ

特定建設業の許可

 元請業者となったとき、(  )万円(建築工事業については6000万円)以上の工事を下請け業者に施工させる業者が受ける。

業種別許可 と 指定建設業

 建設業の許可は、一般建または特定建設業の許可を問わず、(  )種の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業に分けて与えられる。許可を受けていない建設業に係る建設工事は請け負うことが(  )ない。

 なお、特定建設業の中でも、施工技術の総合性、施工技術の普及その他の状況等に対応した高度な技術力を必要とする指定建設業として、(  )工事業、建築工事業、電気工事業、(  )工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7種類が定められている(法第15条第2号、令第5条の2)

許可の基準

 国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の基準に適合していると認めるときでなければ、建設業の許可をしてはならない。
①(  )の管理責任者の設置
②営業所ごとに専任の(  )者の設置
③(  )に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない者。
④(  )基礎等の要件

許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、(  )年とされていおり、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間満了の日前(  )日までに申請して、許可の更新を受けなければならない。


施工技術の確保

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主任技術者、監理技術者の設置

①建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる(  )者を置かなければならない。

②発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4000万円(建築工事については6000万円)以上になる場合は、主任技術者に代えて(  )を置かなければならない。

③(  )のある施設・工作物または多数の人が利用する施設・工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、現場(  )の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。なお、「政令で定めるもの」とは、a)国または地方公共団体が注文者である工作物に関する工事、 b)鉄道、道路等の工作物に関する工事、c)学校、病院、事務所、ホテル等(個人住宅を除くほとんどの施設・工作物が対象)に関する工事に該当する建設工事で、工事一件の請負代金の額が3500万以上(建築一式工事にあっては、7000万円以上)のものである。

④専任の者でなければならない監理技術者は、(      )(以下「資格証」という)の交付を受けているものであって、国土交通大臣の登録を受けた(  )を受講した者より選任しなければならない。また、(  )から請求があったときは、資格者証を提示しなければならない。

⑤資格者証の交付を受けることのできる資格は、(  )試験合格者等(1級技術検定合格者、技術士、1級建築士等)に加えて、一定の実務経験者も資格者証の交付を申請することができる。

資格証の新規交付および更新の際には、交付の申請前1年以内に国土交通大臣が指定する講習の受講が(  )付けられている。

主任技術者、監理技術者の職務

①主任技術者および監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理および工事の施工に従事する者の技術上の(   )を行う。

②工事現場における建設工事の施工に従事する者は、(  )技術者または(  )技術者の指導に従わなければならない。

技術検定制度

 技術検定は、法に基づき、近年の建設工事大規模化、技術の向上、工事施工複雑化などに対処して、施工技術者の質の確保と向上を図ることを目的としている。

建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理、造園施工管理および電気工事施工管理の6種目について行われている。

1級建設機械施工技士は(  )技術者及び(  )技術者に、2級建設機械施工技士は、(  )技術者となることができ、その業種は土木工事業、とび・土工工事業およびほ装工事業の3業種である。


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適正な施工体制の確保

(1)建設工事の請負契約

1)請負契約書の作成
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負金額、工事の着手および完成時期、請負金額の支払時期および方法、工事の完成検査および引渡し時期、紛争の解決方法等について(  )に記載した上で、署名又は記名押印をして交互に交付しなければならない

2)現場代理人の選任等に関する通知
3)建設工事の見積り等
4)一括下請負の禁止
5)請負に関する注文者の禁止事項

(2)元請負人の義務

1)下請負人の意見を聴取
元請負人は、その請負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、(  )の意見をきかなければならない

2)下請代金の支払い
元請負人は、支払いを注文者から受けたときは、下請負人に対して、当該元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相当する下請代金を、当該支払いを受けた日から(  )月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払われなければならない

3)検査および引渡し
元請負人は、下請負人から当該工事が完成した旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から(  )日以内で、かつ、できる限り短い期間内に完成を確認する検査を完了しなければならない

4)下請負人に対する特定建設業者の指導等
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る工事の施工に関して、建設業法、建築基準法や労働基準法労働安全衛生法等の法令に違反しないよう(  )に努める

5)施工体制台帳等の作成
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の額が4000万円(建築一式工事の場合は、6000万円)以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、当該建設工事について、下請負人の商号または、名称、当該下請負人に係る建設工事の内容および工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した(  )台帳を作成し、現場ごとに備え置かなければならない。

建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事をほかの建設業を営む者に請負わせたときは、(  )建設業者に対して、当該地の建設業を営む者の商号または名称、当該者の請け負った建設工事の内容および工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない

(3)標識の掲示

建設業者は、その店舗や建設行為現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号または名称、代表者氏名、一般または特定建設業の別、許可業種、許可番号、許可年月日、工事現場には前項目に加え主任技術者または監理技術者の氏名等を記入した建設業の(  )票を掲げなければならない

(4)帳簿の備付け等

建設業者は、営業所ごとに注文者又は下請負人と締結した契約に関する工事の名称、工事場所、契約締結日、注文者名、完成検査完了日、引渡し日、請負代金額、支払日、支払方法等を記載した帳簿を備え、原則として引渡し後、(  )年間保存しなければならない。
また、作成建設業者は、上記に加え①~③に掲げる図書を、その他元請業者は、①および②に掲げる図書を引渡し後(  )年間保存しなければならない。
(法第40条の3、規則第26条、第28条)。
①完成図
②発注者との打ち合わせ記録
③施工体系図

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