騒音規制法

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建設機械施工技士検定テキスト


建設機械施工技士検定問題集 


もくじ

法の目的

法の目的

対象となる騒音の定義

法の規制対処となる騒音は、次の3種類である。
1)工場または(  )における騒音
特定施設を設置する工場に設置されている金属加工機械、コンクリートプラント等の(  )用資材製造機械により発生するもの

2)特定建設作業に伴う騒音
(  )打作業、(  )打ち作業、削岩機を使用する作業などにより発生するもの。

3)自動車騒音
(  )の運行に伴い発生するもの。

建設工事に関係するものは建設工事に伴うおよび工場および事業場における自動車騒音である。


建設作業騒音に関する規制

騒音規制地域の指定

1)第1号区域

2)第2号区域

特定建設作業の種類

特定建設作業とは、次の8作業をいう
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは適用除外

①(  )打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業

②(  )打機を使用する作業

③(  )を使用する作業

④(  )圧縮機を使用する作業

⑤(  )プラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業

⑥(  )を使用する作業
 バックホウを使用する作業は、主に土砂の掘削、積込みを行う作業を行うもので、建設作業において最も使用される頻度が多く、その分苦情件数も多い。なお、定格出力80kW未満のバックホウは、騒音の程度が低いため、規制の対象外となっている。

⑦(  )を使用する作業

⑧(  )を使用する作業

4特定建設作業の届出

特定建設作業の届出を怠ったり、虚偽の届出をした者は罰せられる。
届出義務者は、特定建設作業を施工している「元請業者」。

届け出期限  作業開始の( )日前 
※災害等緊急時の場合は速やかに届け出る
届出者   (  )業者
届出先   (   )

騒音の大きさは敷地の境界線で測定する。

特定建設作業の規制基準

表9.10.-2、表9.10.-3確認



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工場および事業場騒音に関する規制

特定施設の設置の届出

特定地域内における工場または事業場に特定施設を設置者は、その施設設置の工事の開始の日の( )日前までに市町村長に届け出なければならない(法第6条)