廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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産業廃棄物処理業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行うものは、当該業を行う区域を管轄する都道府県知事の( )を受けなければならない。
ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者、その他環境省令で定める者は、この限りではない。
また産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処分を業として行う者は、当該業を行う区域を管轄する都道府県知事の( )を受けなければならない。
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めている。揮発油類はこれに該当する
危なそうなものは特管と覚えよう
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