資源の有効な利用の促進に関する法律
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建設機械施工技士検定テキストもくじ
法の定義(法第2条関係)
特定再利用業種
再生資源または再生部品を利用することが技術的および経済的に可能であり、かつ再生資源または再生部品の有効利用上、特に必要と政令で定める再生資源または再生部品の種類ごとに政令で定める業種
建設業の場合は、再生資源としての土砂、( )の塊またはアスファルト・コンクリートの塊。
指定副産物
エネルギーの供給または建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することが特に必要であると政令で定める業種ごとに政令で定めるもの。
建設業の場合は、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊または( )
特定再利用業種に係る事業者の判断基準
建設発生土の利用
コンクリート塊の利用
アスファルト・コンクリート塊の利用
指定副産物に係る事業者の判断基準
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊および建設発生木材の利用促進
再生資源利用促進計画の作成等
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