騒音規制法
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建設機械施工技士検定テキストもくじ
法の目的
建設作業騒音に関する規制
騒音規制地域の指定
1)第1号区域
2)第2号区域
特定建設作業の種類
特定建設作業とは、次の8作業をいう
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは適用除外
①( )打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
②( )打機を使用する作業
③( )を使用する作業
④( )圧縮機を使用する作業
⑤( )プラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
⑥( )を使用する作業
バックホウを使用する作業は、主に土砂の掘削、積込みを行う作業を行うもので、建設作業において最も使用される頻度が多く、その分苦情件数も多い。なお、定格出力80kW未満のバックホウは、騒音の程度が低いため、規制の対象外となっている。
⑦( )を使用する作業
⑧( )を使用する作業
4特定建設作業の届出
特定建設作業の届出を怠ったり、虚偽の届出をした者は罰せられる。
届出義務者は、特定建設作業を施工している「元請業者」。
届け出期限 作業開始の( )日前
※災害等緊急時の場合は速やかに届け出る
届出者 ( )業者
届出先 ( )
騒音の大きさは敷地の境界線で測定する。
特定建設作業の規制基準
表9.10.-2、表9.10.-3確認
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工場および事業場騒音に関する規制
