建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

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もくじ

法の定義(法第2条関係)

再資源化
・資材または原材料として利用することができる(  )にする行為。
・(  )の用に供することができるもの、またはその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為。

特定建設資材
・コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが定められている。


分別解体等実施義務

特定建設資材を用いた建築物等に係る(  )工事またはその施工に特定建設資材を使用する(  )工事等であって、一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、対象建設工事の受注者または自ら施工する者に(  )解体等の実務義務を課している

対象建設工事の規模の基準は令第2条により次のとおりに定められている。

対象建設工事の規模の基準

対象建設工事の種類         規模基準
建築物の解体          床面積の合計   80㎡
建築物の新築・増築       床面積の合計   500㎡
建築物の修繕・模様替      請負い代金の額  1億円
(リフォーム等)        
建築物以外のものの解体・    請負い代金の額  (  )万円
新築等(土木工事等)        

対象工事の届出等

発注者への報告等


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