建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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建設機械施工技士検定テキストもくじ
法の定義(法第2条関係)
再資源化
・資材または原材料として利用することができる( )にする行為。
・( )の用に供することができるもの、またはその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為。
特定建設資材
・コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが定められている。
分別解体等実施義務
特定建設資材を用いた建築物等に係る( )工事またはその施工に特定建設資材を使用する( )工事等であって、一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、対象建設工事の受注者または自ら施工する者に( )解体等の実務義務を課している
対象建設工事の規模の基準は令第2条により次のとおりに定められている。
対象建設工事の規模の基準
対象建設工事の種類 規模基準
建築物の解体 床面積の合計 80㎡
建築物の新築・増築 床面積の合計 500㎡
建築物の修繕・模様替 請負い代金の額 1億円
(リフォーム等)
建築物以外のものの解体・ 請負い代金の額 ( )万円
新築等(土木工事等)
対象工事の届出等
発注者への報告等
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